第81話

マリオネット
3
2019/11/23 03:03
「ううう…」
「ええわぁ、このオッチャン。ああ、最高やわ」
辞めてくれ…。た…頼むさかいに…。
「はぁはぁ。オッチャン、しっかり腰を振らんと。ああ、若い子もええけど、オッチャンもええわ」
ピシャッ、ピシャッ!!これでは反対やないか?けど何でやねん。ワシのイツモツが勃っているやないか。けど……、な…何でやねん。警察が何でスタンガンを持っているんや?いや、違う。訳の判らん言葉を喋っていた。村田はどうなったんやろか?もう1人はどないしたんやろか…。
けど、何でや、身体が自由にならんし、猿ぐつわまでされているやないか。
「うう…痛……」
「はふぅ。ええわ。どうやのん、オッチャンも気持ちええやろ」
あかん。何やしらんが身体が熱い。これは夢なんや。麗子にでさえ勃たなんだやないか。今やったらワシは麗子と出来る筈や。
ああ、何や気持ちがええわ。最初は痛いと思っていたのに。夢や。これは夢なんや。
「ううううっ!!」
そ、それはアカン。何の為に………
「那麼,再射撃一个ロ巴。能跳入到梦中。あははは
(ナ- マ,ザイ ショ- ジ- イ- ガ バ。ノン ティャオ ル- ダオ モン ジョン。さて、もう一本射ちましょう。夢の中へ飛び込めますよ)」
何や、その赤い液は…?
「うっ」
熱い。それに揺らいでいるがな。ううっ、ええがなええがな。何や気持ちええがな。
「ええやろオッチャン。ウチも気持ちええねん。ああ、イキそうやわ」
誰やろか、この女は?見えるものが幻想じみているやないか。うう…。

「これはどういうことなんだ?村田君」
「聴いた通りです…」
それは私にも判っている。言い替えれば、我々の中にも日陰者がいる。犯罪は人を選ばない。しかし残念ながら、現状に於いては犯罪を生み出す為にカネという武器を以て犯罪者を擁護し、より大きな犯罪を獲ようとするのが我々であるかもしれない。
政府が既存しているのがその点と言っても過言ではないだろう。
例えばだ、Gメンである。

●Gマン(G-man、ジーマン)、Gメン(G-men、ジーメン)とは
アメリカ合衆国の連邦捜査局 (FBI) 特別捜査官の通称(Government Man、「政府の役人」の略)。政府役人を指す俗語だったこの言葉をFBI捜査官の意味で最初に使ったのは1933年に逮捕されたマシンガン・ケリーだったと言われる。なおFBI所属に限らず、麻薬取締局取締官や連邦保安官など全ての連邦捜査官は警察官ではなく「Gメン」である。これから後述のように多くの派生語が誕生している。

警察官ではない特別司法警察職員・民間の警備員。麻薬Gメン、公害Gメン、万引きGメンなど。
●特別司法警察職員
特別司法警察職員(とくべつしほうけいさつしょくいん)とは、一般司法警察職員たる通常の警察官よりも特定の分野に詳しい知識や経験を有する公務員が、その専門の知識や経験を活用し、犯罪の捜査に従事すべく、権限を付与された司法警察職員である。
司法警察職員等指定応急措置法第1条及び大正12年勅令第528号で権限を与えられた船長や船員等の一部の民間人を例外として含む

1.一般司法警察職員との相違

いずれも、その分野のエキスパートであり、一般司法警察職員たる通常の警察官にない高度な専門の知識・技能・経験などを有するため、警察官よりも円滑・スムーズに捜査できるので、その分野における犯罪の捜査に限り、司法警察職員としての権限を付与されている。場合によっては、おとり捜査など、法律によって警察官よりも強力な権限を付与されている場合もある。
なお、特別司法警察職員が捜査をしている事件を一般の警察官が捜査できないということはなく、警察も同じ事件を合同で捜査したり独自に捜査したりすることもある。
●特別司法警察職員
特別司法警察職員(とくべつしほうけいさつしょくいん)とは、一般司法警察職員たる通常の警察官よりも特定の分野に詳しい知識や経験を有する公務員が、その専門の知識や経験を活用し、犯罪の捜査に従事すべく、権限を付与された司法警察職員である。
司法警察職員等指定応急措置法第1条及び大正12年勅令第528号で権限を与えられた船長や船員等の一部の民間人を例外として含む

1.一般司法警察職員との相違

いずれも、その分野のエキスパートであり、一般司法警察職員たる通常の警察官にない高度な専門の知識・技能・経験などを有するため、警察官よりも円滑・スムーズに捜査できるので、その分野における犯罪の捜査に限り、司法警察職員としての権限を付与されている。場合によっては、おとり捜査など、法律によって警察官よりも強力な権限を付与されている場合もある。
なお、特別司法警察職員が捜査をしている事件を一般の警察官が捜査できないということはなく、警察も同じ事件を合同で捜査したり独自に捜査したりすることもある。
また、主として陸上を管轄するために組織されている警察の装備や能力では、対処できない、ないし対処が困難な場面を想定して設けられた海上保安官のように、司法警察権の範囲が限定されず、単に行使すべきエリアのみを限定した特別司法警察職員の制度もある。さらに海上保安官には、公海における海賊の船舶や海賊放送を行う船舶などを領海の外において拿捕する権限の他、これらに乗船している者を逮捕する権限や船内にある財産を押収する権限など、国際法に基づく権限も付与されている。これらは同条約および国際慣習上各国の海軍や沿岸警備隊等に相当する機関(日本国においては海上保安庁がこれにあたる)が所掌すべき職務とされているところ、日本国の現行法制の下では警察庁ないし都道府県警察は海洋警察権を保有していないため、別途法令の規定により海賊行為への対処に必要な措置を実施する権限が付与されている場合を除いてはこの権限を行使しえない。
特別司法警察職員にも、一般司法警察職員と同様に司法警察員と司法巡査との区別がある。
それぞれが独自捜査をする場合は管轄・手柄争いが生じる事もある。
●海洋法に関する国際連合条約第105条・第107条・第109条など

海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第5条

沿岸国は、海洋法に関する国際連合条約の規定に従い無害通航権を行使して旗国以外の領海を航行する船舶に対してその航行を容認しなければならないが、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる(海洋法に関する国際連合条約第25条第1項)。

公海上を航行する軍艦・政府の非商業的役務にのみ使用される船舶(政府公船)は旗国以外の管轄権を免除されるが(同条約第95条および第96条)、乗組員が反乱を起こして支配している軍艦又は政府の船舶が海賊行為を行っている場合はこれらの規定の適用は排除され、私有の船舶が行う海賊行為とみなされる(同条約第102条)。また軍艦・政府公船は当然に公海からの許可を得ていない放送を行うことができない(同条約第109条第1号参照)

●特別司法警察職員
特別司法警察職員(とくべつしほうけいさつしょくいん)とは、一般司法警察職員たる通常の警察官よりも特定の分野に詳しい知識や経験を有する公務員が、その専門の知識や経験を活用し、犯罪の捜査に従事すべく、権限を付与された司法警察職員である。
司法警察職員等指定応急措置法第1条及び大正12年勅令第528号で権限を与えられた船長や船員等の一部の民間人を例外として含む。

個別の根拠法によるものの他、司法警察職員等指定応急措置法(昭和23年法律第234号)第1条が追認する大正12年勅令第528号「司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件」によっても指定されている。また、刑事訴訟法第190条の規定にも根拠がある。
個別法によるもの


陸・海・空自衛隊警務官(自衛隊法 第96条第1項)・・・拳銃等武器携帯権限あり

海上保安官(海上保安庁法 第31条)・・・拳銃等武器携帯権限あり

麻薬取締官・麻薬取締員(麻薬及び向精神薬取締法 第54条第5項)・・・拳銃等武器携帯権限あり・また同法第58条に基づき警察官には認められないおとり捜査が許されている

労働基準監督官(労働基準法 第102条)・・・捜査権および逮捕権あり・武器携帯権なし・ただし手錠、捕縄、腰縄は武器とはみなされないため必要性がある場合に限り携帯可

皇宮護衛官(警察法 第69条)・・・拳銃等武器携帯権限あり

船員労務官(船員法 第108条、船員災害防止活動の促進に関する法律第62条)・・・捜査権および逮捕権あり

漁業監督官又は漁業監督吏員(漁業法 第74条第5項)・・・捜査権および逮捕権あり・特殊警棒と手錠のみ携帯権限あり、拳銃その他銃器の携帯・使用の権限はなし(漁業取締船の項目を併せて参照のこと)

鉱務監督官(鉱山保安法 第49条)・・・捜査権および逮捕権あり

鳥獣の保護又は狩猟の適正化に関する取締りの事務を担当する都道府県の職員(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 第76条)

刑事施設の長、刑事施設の職員(=刑務官)(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第290条)・・・拳銃等武器携帯権限あり


「司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件」によるもの


猟場管守の事務を担当する宮内庁出仕・同職員(第3条第2号)

森林管理局署勤務の農林水産事務官・同技官(林野庁森林管理局職員(第3条第4号)

北海道庁職員
北海道庁の森林管理局署勤務の地方技官・同事務官(第3条第6号)

公有林野の事務を担当する北海道庁の地方事務官・同技官(第3条第7号)

北海道庁河川監守たる地方事務官(第3条第14号)

海洋法に関する国際連合条約第105条・第107条・第109条など

海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第5条

沿岸国は、海洋法に関する国際連合条約の規定に従い無害通航権を行使して旗国以外の領海を航行する船舶に対してその航行を容認しなければならないが、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる(海洋法に関する国際連合条約第25条第1項)。

公海上を航行する軍艦・政府の非商業的役務にのみ使用される船舶(政府公船)は旗国以外の管轄権を免除されるが(同条約第95条および第96条)、乗組員が反乱を起こして支配している軍艦又は政府の船舶が海賊行為を行っている場合はこれらの規定の適用は排除され、私有の船舶が行う海賊行為とみなされる(同条約第102条)。また軍艦・政府公船は当然に公海からの許可を得ていない放送を行うことができない(同条約第109条第1号参照)

●廃止されたもの
帝室林野局出仕(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第1号)

日本国有鉄道職員(旧運輸省所管)
日本国有鉄道の駅長・車掌区長・同助役・同支区長・自動車区長・同助役・同支区長・駅の助役・車掌たる運輸事務官、鉄道手及雇員(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第5号・12号)

鉄道公安職員[1](国有鉄道に於ける旅客公衆の秩序維持又は荷物事故防止の事務を担当するもの)(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第5号・12号及び鉄道公安職員の職務に関する法律)


経済監視官
経済監視官補たる地方事務官(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第14号)


海上公安官
海上公安官補(根拠法となる「海上公安局法」が成立・公布されたが、施行されないまま公布から2年後に成立した防衛庁設置法により海上公安局法自体が廃止されたため実際には存在しなかった)


経済査察官(昭和22年勅令193号「経済安定本部令」)

専売公社監視員

郵政監察官(日本郵政公社法 第63条第3項):郵政監察官は捜査権限及び逮捕状を含む令状の請求権・検察官に対して被疑者および事件を送致する権限(身柄送検および書類送検のいずれもなし得る)を有するが、自身のみで逮捕状を執行する権限はもたず、郵政監察官が逮捕状を執行する必要があると判断するときは、一般司法警察職員に逮捕させ(この「させ」は使役であることから、逮捕状執行の要否を判断するのは郵政監察官の権限であり、この場合の一般司法警察職員は逮捕の「執行機関」となる。そのため、用語の用法としては一般司法警察職員への逮捕の「依頼」・「要請」というよりは「指示」に近いニュアンスを持っている)、その上で司法警察員として一般司法警察職員から引致を受ける形を採る(日本郵政公社法第63条第4項ないし第5項)。なお、現行犯逮捕は単独で可能であり、この場合においては、被疑者を留置する必要があると思料するときはこれを最寄りの留置施設に留置するだけでよい(同条第6項)。
厳密には「職務に関して刑事訴訟法の一部準用を受ける日本国有鉄道職員」であり、「刑事訴訟法上の司法警察職員」ではない・詳細は当該項目を参照

しかしながら、毒に染まりやすいのが麻薬Gメンであるかもしれない。いや決してそれを肯定するのではない。現実に私にしろ、この村田にしてもそうである。
『相棒』というドラマをご存知であろう。如何に警察庁と警視庁の悪癖たる摩擦が多いことか。
確かに我々には我々の極秘捜査も存在する。その為に敢えて穢れることは必然と言えるかもしれない。
それにしても、この古都に何が隠されているのか…。それにしても200万とはデカイな。

●麻薬取締官
麻薬取締官(まやくとりしまりかん)は、麻薬取締や薬物の不正ルートの解明などの薬物犯罪の捜査や正規麻薬(医療などの目的で許可を受けて合法的に使用される麻薬)の不正使用・横流し・盗難等の監視・捜査を行う厚生労働省の職員である。俗に麻薬Gメン、マトリと呼ばれる。具体的には、厚生労働省の地方支分部局である地方厚生局(地方厚生支局を含む)に設置されている麻薬取締部(沖縄麻薬取締支所を含む)に配属されている。
麻薬取締官は、麻薬及び向精神薬取締法(以下、麻向法)により、特別司法警察職員としての権限が与えられている。ただし俸給は、公安職でなく、行政職のものが支給され、職務に対する特別手当が付されている。麻薬取締という危険な職務であるため、司法警察員としての職務を遂行する場合に限り、「小型武器での武装」(拳銃・特殊警棒等の携帯)が認められている他、警察官と同様の逮捕術の訓練も受けている。
また、麻向法第58条とあへん法第45条の規定に基づき、麻薬取締官及び麻薬取締員は厚生労働大臣の許可を得て犯罪捜査において違法に流通している麻薬やあへんを譲り受けるおとり捜査が可能と明記されている。麻薬特例法に基づき違法薬物の流れを把握するための泳がせ捜査によって首謀者や密売組織の実態を解明し、薬物の密売収益の没収等による摘発及び壊滅に繋げている。これは、密売流通ルートを遡る為に必要不可欠な突き上げ捜査であり、そのために麻薬取締官は私服を着用しての公務やカラーやパーマをかけた長髪が認められている。
その職務の性質上、麻薬取締員や警察と密接な協力関係にあり、麻向法第56条でも協力関係が定められている。
麻薬取締官は、海外各国の捜査機関や各都道府県の麻薬取締員、警察、海上保安庁、税関、入国管理局などと連携して捜査に当っている。なお、捜査部門の定員は、2009年現在で240人である。
麻薬取締官および麻薬取締員は、全員が司法警察員であり、司法巡査の麻薬取締官および麻薬取締員は存在しない。
●捜査
麻向法第54条により、麻向法、大麻取締法 、あへん法、覚せい剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律に違反する罪、刑法第二編第十四章に定める罪、又は、麻薬、あへん、覚せい剤の中毒により犯された罪につき、刑事訴訟法の規定による司法警察員として職務を行う。その他の犯罪については、私人としての現行犯逮捕か他の捜査機関への告発を行うこととなる。

●任用資格
麻薬取締官は、その職務の性質上、大学の薬学部出身者(≒薬剤師免許保持者)が多いが、麻向法施行令第10条に定められた下記の条件に該当する者であれば、薬学部出身者でなくとも麻薬取締官になることができる。
通算して二年以上麻薬取締りに関する事務に従事した者

通算して三年以上薬事に関する行政事務に従事した者

学校教育法に基づく大学又は旧制大学において、法律又は薬事に関する科目を修めて卒業し、学士の学位又は旧大学令による学士の称号を有する者

学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校において、法律又は薬事に関する科目を修めて卒業した後、通算して一年以上麻薬取締りに関する事務に従事した者

多くは取締官事務所からゼミの指導教員を通じてリクルートが行なわれるという(#参考文献の記述より)。

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