1953年6月2日。
初夏に入り若干暑くなって来ている中、政府要人と首相・東條や村上、米内などが呼ばれた。
「国家保安全権法」について
第一の法案は、「国家保安全権法」――
これは国家に対して明確な武力的脅威が存在する場合、自衛隊に対し広範な防衛執行権限を一時的に付与する法律である。
主な条文には、以下のような規定が含まれている:
国会の三分の二以上の賛成および天皇の承認により発令
発令下においては、以下の特権が付与される
- 優先的物資調達権
- 緊急逮捕権(防衛に関わる重大案件に限る)
- 防衛目的による土地・建物・資材の緊急借用(国による謝礼金支給)
「非常時緊急措置法」について
第二の法案が「非常時緊急措置法」――
この法案は、危機時において首相や閣僚以外の個人に、特定の分野で“場合によって首相を超える行動権限”を一時的に付与する制度であった。
発動には国会の過半数の信任が必要
一度信任された者は、最大90日間、緊急対応に関する執行権限を保持
軍事、公安、経済、情報など各分野で複数名に付与可能
万一暴走・越権が疑われる場合には、首相による再信任決議提出、又は国民または議員らによる署名提出により「再信任投票」を実施可能
6月20日。本格的に暑くなり出したこの日、日本政府要人が一気に冷え込んだ。
我が偉大なる朝鮮民主主義人民共和国政府は、
東の朝鮮海に存在する“日本諸地域”に対し、次のように厳重なる警告を発する。
我が国は、"古来よりの固有領土たる済州、対馬、五島列島、そして九州北部一帯"の即時返還を要求する。
この地域は、反動的軍閥国家・日本帝国によって朝鮮より略奪された歴史を持ち、いまだ真に清算されていない。
よって、これらの地に駐留する軍事勢力を撤収し、速やかに主権を朝鮮へ明け渡すべきである。
そもそも現在の“日本地域”は、国家としての正統性を持たず、占領軍の傀儡政府に過ぎぬ。したがって、日本という存在は国家ではない。
この無資格の地域政府が我が国に対しいかなる抗議を発しようと、それは国際的に認められない。
さらに、自称“民政政府”による軍備増強、当該地域への弾圧や外征的体制構築、反人民的思想は、我が国に対する明確な挑戦である。
わが人民と革命政府は、これを絶対に見過ごさない。
必要があれば、我が朝鮮人民軍は武力を行使し、
日本地域に再び“人民による正義の鉄槌”を下すことを、ここに明言する!
九州の人民達よ、抑圧から解放される日は近い!
労働者の赤き旗を掲げよ。
我らは、革命の鉄槌をもって、再びお前たちを“真の祖国”の元に迎え入れるだろう!
次回、防衛攻撃論と9条廃止











編集部コメント
依頼人の悩みや不安に向き合うカウンセラーという立場の主人公が見せる慈愛にも似た優しい共感と、その裏にひそむほの暗い闇。いわゆる正義ではないものの、譲れない己の信念のために動く彼の姿は一本筋が通っていて、抗いがたい魅力がありました!